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Node-RED User Group Japan 規約

第1条(名称)

この会は、Node-RED User Group Japanと称する。

第2条(事務所)

この会の主たる事務所は、東京都港区虎ノ門3丁目10-4に置く。

第3条(設立の経緯と理念)

この会は、Node-REDの利用方法や知見を相互に共有したい有志が集うことで始まり、Node-REDの利用促進と普及に勤めるため会を発足した。

第4条(目的)

この会は、Node-REDの利用者の知見を集約し、再び利用者へ還元することで、Node-REDの更なる発展に寄与することが目的である。

第5条(活動の種類)

この会は、前条の目的のために次の活動や事業を実施する

  1. Node-RED利用者向けの勉強会や各種イベントの開催
  2. Node-RED利用方法の文書化及び英文書の翻訳活動
  3. Node-RED開発コミュニティへの機能・設計・実装提案活動
  4. Node-RED普及のためのイベント出展・講演・制作物配布活動
  5. Web上における上記活動と同等の活動

第6条(会員)

この会の会員は、次の3種類とする。

  1. 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする
  2. 協賛会員は、この会の目的に賛同し会費負担した者とする

第7条(入会)

入会希望者は入会申込を行い、役員全員の承認を得るものとする。

第8条(会費)

会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。

  1. 正会員 0円
  2. 協賛会員 120,000円

第9条(退会)

会員は、退会申請にて任意に退会することができる。会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡したとき
  2. 会費を1年以上納入しないとき

第10条(役員)

  1. この会に次の役員を置く。
    1. 代表1名
    2. 副代表1名
    3. 会計役1名
    4. 監査役1名
  2. 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
  3. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第11条(職務)

  1. 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
  2. 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
  3. 会計役は、会の会計事務を行う。
  4. 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

第12条(解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、臨時総会の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

第13条(総会)

  1. この会の総会は、正会員を持って構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
  2. 総会は、以下の事項について議決する。
    1. 規約、事業等の変更
    2. 解散
    3. 事業報告、決算報告、及び収支予算
    4. 役員の選任又は解任
    5. その他、会の運営に関する重要事項
  3. 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

第14条(議事録)

総会の議事については、議事録を作成する。

第15条(役員会)

  1. 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
  2. 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

第16条(顧問)

  1. この会は必要に応じて、顧問を置くことが出来る。
  2. 顧問は役員会の要請を受け、役員会で意見を述べることができる。但し、議決権は持たない。
  3. 顧問は代表が委嘱し、総会で承認する。

第17条(定例会)

毎月1回、第3金曜日を基本として、会員が参加する定例会を行う。

第18条(事業報告書及び決算)

代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第19条(事業年度)

この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第20条(委任)

この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

第21条(変更)

この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。